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旧スプリアス規格

JH0EYA(2015.09.18)
UPDATE(2016.11.22)
     
    今から10年前にスプリアス規格が変わったわけですが、じゃあ旧規格のアマチュア無線機がどうなるのかさっぱり解りません。そこで自分で調べてみました。なお私は総務省のお役人ではございませんので、下記の調査内容を保証するものではありません。




正確な記述はこちら↓ ですが文章が面倒くさい。
無線設備のスプリアス発射の強度の許容値

 つまり、平成17年(2005)12月1日以前のスプリアス規格で平成19年(2007)11月30日以前に製造された無線機(旧スプリアス規格)は今後どうなるかというと

■ 旧スプリアス規格の無線機は
  • 平成29年(2017)11月30日までに免許を受けていれば、平成34年(2022)11月30日まで使える
  • 平成29年12月1日以降に有効期限を迎える無線局にあっても、再免許により平成34年11月30日までは旧スプリアス規格の無線機を使用することは可能

■ 技適証明に関しては
  • 旧スプリアス規格に基づく技術基準適合証明等の効力は、平成34年(2022)11月30日までが有効
  • ただし、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第5条第2項の適用を受ける無線設備については、平成34年12月1日以降も有効。
      (しかし、この中にアマチュア無線機は含まれていない。アマチュア無線機器は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の第2条第1項第12号なので)

■ 上記をまとめると(ここ重要!)
  • 旧スプリアス規格に基づく無線機は、平成34年(2022)11月30日までが有効
  • ただし、旧スプリアス規格無線機での「開局・増設・変更」は平成29年(2017)11月30日までしかできない

■ 旧規格の無線機を使い続けるには
  • 旧スプリアス規格(不明なものも含む)の無線機器を平成34年12月1日以降も継続して使う場合は、総合通信局に届出書の提出が必要。
      (業者が測定した物と同じ機種であると届け出する。あるいは自分でスプリアスを計測して届け出。)




 どうやら、今のまま旧スプリアス規格の古い無線機が使えるのは、平成34年(2022)11月30日が限度のようです。

 これ以降、有無を言わさずに古い無線機は一切使用禁止!!となるのかと思いきや、パンフレットが発行されています。
 [無線機器のスプリアス規格の変更に伴い規格にあった無線機器の運用が必要です]
 これによれば旧スプリアス規格を使い続ける方法として。

     ● 運用中の無線機器にフィルタを挿入するなど改修し新スプリアス規格へ適合させる
     ● 運用中の無線機器のスプリアスを実測し新スプリアス規格への適合を確認する
     ● アマチュア局については、保証の手続を活用することも可能

 つまりアマチュア局の場合上記をまじめに受け取ると、スプリアスを「自分自身で実測する」か「メーカー(or JARDとかの保証機関)が実測」して、総合通信局に強度確認届出書を提出する事になりそうですね。


 とはいえ、自作無線機であろうが大昔のJARL認定機種であろうが、それを改めて保証機関通して認定を受ける場合に「実測データを出せ!」などと言われたことは今までかつて一度もありません。すべて書面のみの審査で通っております。あ、これは個人の経験則なのですべてがそうだとは言い切れませんが。
 だとすれば今後も書面審査だけで通ると思うのですけど、いかがでしょう?自作機種がOKのアマチュアに「使えません」の回答はあり得ないと思います。
 問題は正々堂々と旧スプリアス規格の技術基準適合証明機種をそのまま(技術基準適合証明番号だけ書いて)平成29年(2017)11月30日以降に申請した場合に何が起こるかですね。それが返送されてくれば「あ、仕事しているな!」的な感想が持てます。そして返送されてきた場合は、送信機系統図を起こして終段とアンテナの間にフィルターを書き入れることになるのでしょう。いずれにしても「使えない」と言うことはないはずです。
 
   

■ じゃあ具体的にどうすれば?(2016.11.22追記)

  •  まず、自分の持っている(=免許されている)無線機を全て調べることから始まります。以下に手順を書きましたが、これがまたややこしいのでお覚悟ください。できるだけ簡単に判断できるようには書きました。


  •  自分の持っている無線機の型番を調べます
     自分の手元にある無線機の型番を調べます。VX-8とかIC-7300とかTM-D710Gとかの無線機の名前です。
     次に、技術基準適合証明等を受けた機器の検索というサイトを開き、そのページの「型式又は名称」という項目に無線機の型番を半角で入力し、画面下の方にある「送信」ボタンをクリックします。

     

     「送信」を押した結果どうするかを説明しましょう。まずは、下記のような表示の場合です。「スプリア規定」という所をよく見てください。
     自分が入力した無線機の型番の右に出ている「スプリアス規定」が下記のように「新規定」と書かれている場合、その無線機には何もする必要はありません。自分がお持ちの無線機が全て「新規定」だった場合は、安心してこのページを閉じてください。(笑)

     

     ▼さて、下記のような結果だっただどうしましょうか?

     

     技術基準適合証明という制度が始まる前の無線機だと言うことになります。ずいぶん昔の無線機ですね。 この場合はスプリアス確認保証業務のご案内というページを開き、そこの「スプリアス確認保証可能機器リスト」というPDFファイルを開いてください。
     その資料の中から自分の無線機の型番があるかどうかをチェックします。 存在した場合は「スプリアス確認保証」手続きをすることにより、その無線機を使い続けることができます。
     もし無かった場合、残念ですが、自分でスプリアスを測定していただくか、JARDにご相談ください。

     ▼さて、こんな検索結果の場合もあります。

     

     スプリアスは旧規格ですので、スプリアス確認保証業務のご案内というページを開き、そこの「スプリアス確認保証可能機器リスト」というPDFファイルを開いてください。
     その資料の中から自分の無線機の型番があるかどうかをチェックします。 存在した場合は「スプリアス確認保証」手続きをすることにより、その無線機を使い続けることができます。

     ▼次はこのような結果の場合です

      

     同じ無線機の型番なのに、スプリアスが「旧規定」「新規定」に分かれています。最近の無線機は発売時期が長いので、途中で仕様変更があるのでしょうね。
     さて、この場合、自分の無線機をもう一度よく見て技術基準適合証明番号を探してください。(製造番号と間違えないように)
     この番号が一致する行のスプリアス規定が「新規定」なら何もする必要はありません。
     「旧規定」の場合、スプリアスは旧規格ですので、スプリアス確認保証業務のご案内というページを開き、そこの「スプリアス確認保証可能機器リスト」というPDFファイルを開いてください。
     その資料の中から自分の無線機の型番があるかどうかをチェックします。 存在した場合は「スプリアス確認保証」手続きをすることにより、その無線機を使い続けることができます。

     ▼次はこのような結果の場合です

      

     この画像にある無線機のうち、IC-208の技術基準適合証明番号02KN337というタイプはスプリアスが「旧規定」ですが、この機種はスプリアス確認保証業務のご案内というページを開き、そこの「スプリアス確認保証可能機器リスト」というPDFファイルを開いても該当機種がありません!!
     こんな場合には無線設備のスプリアス発射の強度の許容値のページを開き、「無線設備(新スプリアス確認設備)」というExcelシートを開いてください。ここに対応する無線機の型式と技術基準適合証明番号があれば今後も使えます。ただし使い続けるには無線設備のスプリアス発射の強度の許容値のページの「届出書」をダウンロードして記入し、管轄の総合通信局へ自ら書類を提出する必要があります。この場合、手数料は無料です。




  •  調べたあとの処理

     上記を手持ちの無線機全てについてチェックします。チェックした結果・・・
        ・スプリアスが「新規格」の無線機だけだった
             →おめでとうございます。そのまま無線を続けてください。
        ・スプリアスが「旧規格」だけど全て「スプリアス確認保証可能機器リスト」にあった。
             →では、このページからスプリアス確認保証を申し込みましょう。
              「Webによりスプリアス確認保証を申し込む場合」がオススメです。
        ・上記のIC-208のパターンのがあった
             →その無線機だけ無線設備のスプリアス発射の強度の許容値のページの「届出書」をダウンロードして記入し、
              管轄の総合通信局へ自ら書類を提出する必要があります。あとの無線機は
              このページからスプリアス確認保証を申し込みましょう。
        ・どこにも載っていない無線機がある
             →このページの届けをする前に「変更届」で対象の無線機を撤去することをお勧めします。
              どーしても使い続けたいという場合、私には具体的方法が(今は)分かりません。
              (校正されたスペアナでスプリアス測定すれば良いのは分かりますが、その器械をどうするのかが不明)



★最初にも書きましたが、記載内容を保証するものではありません。最新情報はご自身にてご確認願います。
★上記は出力200W以下の局の場合です。高出力局はどうするのでしょうかねえ? 落成検査の「一部」を省略できる、登録検査事業者に依頼することになるのでしょうか?
 


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